ブランド名やシンボル等(ブランドを構成する要素)は、事業者様とそのお客様とのコミュニケーションを図る重要な要素となります。さらに、そこで働く方々のモチベーションを高める上でも重要です。
ブランド名やシンボル等のうち法律上「商標」の定義に該当するものについては、商標登録(これにより商標権発生)させることにより、原則として、他社の同じような言葉等による市場参入を食い止めることが可能となります。
また、事業者様のお客様は、商品等への満足を、商標を脳みそに刻み込むことで記憶します。言い換えれば、満足のいく商品を、商標をキーワードとして検索して購入したり、会話の中で話題にしたりするのです。
つまり、その商標を介して事業者様はそのお客様とコミュニケーションができ、好ましい関係を形成し、ひいては持続的な競争優位をも獲得できる可能性があります。このような状況下で、商標権の財産的価値は高まっていくのです。
他方、財産的価値の高い商標権は、他人にとっても魅力的です。
商標権(又は登録商標)は、それ自体が譲渡やライセンスの対象となります。
他方で、全くの他人が似たような商標を似たような商品等に使用する危険性も高まります。かかる他人の使用を放置すると、仮にその他人の商品が劣悪であった場合は、事業者様の商標に対する信用を毀損しかねません。また、皆がいっせいに使うようになると普通名称化して権利が有名無実化してしまいます。
商標権はかかる他人に対し「Stop!」といえる正当性を与えてくれるのです。
以上のように、商標権はいわば強力な武器です。ともすると罪のない他人が傷つけられる危険性もあります。そこで、商標権が付与されるためには、厳格な審査が求められるのです。これをクリアーさせるのが弁理士の大きな仕事の一つとなります。
| 1.先行登録・使用調査 商標出願する前に・・・ ・抵触する登録商標は? ・他人の権利を侵害してない? ... 等々 |
2.特許庁へ商標出願 ・出願する商標は? ・指定する商品又はサービスは? ・将来の権利者(出願人)は? |
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| 3.特許庁審査開始 ・登録要件について審査 記述的文字ではないか? 抵触商標がないか? ... 等々 |
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登録できない理由(拒絶理由)がある Yes No |
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| 4.拒絶理由通知 ・約4〜6カ月後 |
4.登録査定 ・約7か月〜1年後 |
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| 5.拒絶理由について反論 ・意見書、手続補正書の提出 記述的文字ではない。 商標は似ていない |
反論承認 |
※5.登録査定(登録審決)から ・30日以内に登録料を納付 |
反論否認 |
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| 6.拒絶査定 ・登録されない |
6.特許庁にある原簿に設定登録 =商標権の発生 |
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| 7.拒絶査定に対し不服審判を請求 ・審判請求書の提出 +α:手続補正書や証拠資料提出 |
7.出願人は正式に商標権者へ |
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| 8.審判請求が認容されれば登録審決※ |
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