商標出願・商標登録に対する当事務所の考え方
商標登録により商標権が発生します。商標権という権利は、お客様のオリジナルな商標を、その取り扱う商品やサービスについて、原則として独占排他的に使用できる権利です。他人が似たような商標を使用することを排除・阻止することが原則として可能となります。
具体的な商標出願等の手続きについては、「制度と業務内容」をご覧下さい。
商標登録と、商標登録を取得するための手続きである商標出願は、ブランドの価値の構築・維持・利用を、知的財産法分野からサポートするものです。このサポートははじめの一方です。はじめの一歩が重要なんです。
ただし、はじめの一歩でつまづいても、むしろブランド構築に対する真剣度が喚起され、その後成功に導かれた例はいくつもあります。あきらめない、ということも重要です。
ただ、費用面も気になるところと思います。当事務所では、費用対効果を考えてお客様のご事情に合わせ手続きを進めます。
そこで、当事務所では、ご希望される方には、最初に十分なご相談時間を設け(ご相談無料)、必要な手続や費用等をご確認いただきます。





