飲食店事業様 の場合

飲食店事業者さまQuestionストレス社会においては、癒される空間を提供するサービスが求められています。私どもはカフェの提供を主な事業としていますが、単にコーヒーや紅茶を出すだけでなく、癒される空間を全体的に演出したいんです。そのために独自のコンセプトを考え、当社のブランド名やシンボルマーク、店舗内装や備品のデザイン、さらにお持ち帰り用商品のパッケージデザイン等々で、トータルに表現しました。


弁理士Answer
サービスは目に見えないものなので、なかなかその良さを伝達させるのが難しいと思います。そのサービスを受けた人々が「良かった」と思ったとき、手がかりとなるブランド名やシンボルマーク等があれば、これをキーワードとして伝達することが可能です。

これらのブランド名やシンボルマークについて商標登録させ、他の同業者が同じようなブランド名を使用するのを排除・阻止するのがよろしいかと思います。そうでないと、貴社のお客様は、同じようなブランド名を手がかりとして、貴社のコンセプトと同じサービスを受けられるものと勘違いして、当該他の同業者が提供するサービスを受ける可能性があります。


飲食店事業者さまQuestion商標登録させるには、「商標」の他に、「商品又は役務(サービス)」を指定して出願する必要があると聞いています。我々が提供したいのは「癒される空間の提供」です。そのような指定は可能ですか?


 

弁理士Answer「癒される空間の提供」は指定できませんね。。あればよいと思いますが。具体的なサービスを記載する必要があります。
例えば、貴社であれば、「飲食物の提供」と記載して出願するとよろしいかと思います。さらに「コーヒー豆」を販売するのであれば、この商品も指定する必要がありますね。



商標出願・商標登録に対する当事務所の考え方