輸入業者様 の場合

輸入業者さまQuestion1年の半分は海外にいます。 海外で流通している商品の中から、日本の女性が「欲しい!」って思う商品を見つけ出すことに自信があります。「コレ絶対に流行る!」ってわかるんです。誰よりも早く日本に紹介しているつもりです。


弁理士Answer
その輸入品のブランド名やシンボルマークは日本で商標登録を取得していますか?海外で取得していても、日本で取得していないと意味がありません。海外の製造販売元様とは、どんな契約をされていますか?

 

輸入業者さまQuestion私どもは輸入業者であって、製造販売元ではないので、商標登録などの問題はその製造販売元にまかせればよいと思っていますが・・・。


弁理士Answer

おっしゃるとおりと思います。ですので、日本における商標登録手続きやその権利のご名義(商標権者名)も、その海外の製造販売元様がなるのが原則として妥当であると考えます。

しかし、その製造販売元様に任せてしまわれますと、せっかく貴社が苦労して輸入を開始し、日本における市場を開拓したのに、あとから他の輸入業者が参入し、商標登録を取得し、貴社をおびやかす存在となるケースも少なくありません。何らかの対応をされた方がよろしいかと思います。



商標出願・商標登録に対する当事務所の考え方