地域ブランド事業者様の場合
日本の各地域の伝統的な産業のなかに、実はすごく新しいものがたくさんあると思うんですよね。東京の企業で約7年働いて地元にUターンしたのですが、このあいだ、自分がつくっている産品を東京の友人たちに見せたら「これ欲しい!」と言ってくれました。
実は妻がデザイナーなのですが、今までの産品のパッケージが「ダサい」と言うものですから変えたんです。それにちょっと目立つブランド名も考えました。そういうことも功を奏したのか、口コミ等で、日本全国から注文が来るようになりました。
現在、インターネットの発展などにより、自らテレビ等で大々的に宣伝広告しなくても、全国的に知られるようになる場合も少なくありません。事業者様は一地域で製造販売している意識であったとしても、いわば、このような「隙のある状態」を利用して、他人が評判の商品と同種の商品について、似たような商標を使用して利益を得たり、商標登録してしまう可能性があります。
ですから、遅くとも、少しでも評判の兆しが見えたら商標出願をして商標登録を得るのが得策でしょう。なお、出願から登録まで約7か月かかります。また、特許庁が登録を拒絶する場合は、反論、再審査・・・と7か月以上かかる点ご留意ください。
最近「関さば」「松坂牛」等のように、地域産品のブランド化に、地域団体商標制度を利用している例が目立ちます。
この制度を利用したいのですが、難しいですか?
地域団体商標制度は、地域一体となった産品育成の活動を支援する制度です。そのため地域産業の中心となる組織、例えば、事業協同組合、農業協同組合等の一定の組織のみ出願できます。
事業者様がご所属の事業協同組合等にお願いをして出願していただく必要があります。但し、費用や労力等の負担が一事業様に偏ることのないよう、上記の該当組織が主体となって手続きを進めることをお勧めいたします。該当組織や他の事業者様へのご連絡等もご協力させていただきます。





