知的財産・知的財産権とは?

「知的財産」とは・・・・

発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの
商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、及び、営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます。

「知的財産権」とは・・・・

特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。

     (参考:知的財産基本法(平成14年法律第122号)




どのようなものが、知的財産になるのでしょうか?
「視覚的表現」「人の感性に訴える表現」が、今の時代とても重要になっています。


知的財産となり得る視覚表現等

例えば・・・

●ハウスマーク (商号商標)
●商品マーク (商品商標) 
●サービス・マーク (役務商標)
●シンボルマーク (図形商標)
●キャラクター (立体商標含む)
●パッケージ・デザイン (立体商標含む)
●パッケージ・ラベルのデザイン
●地域ブランド名 (地域団体商標含む)

下
商標法などによる保護手続

●商標調査
●商標出願
●拒絶理由通知に対する反論等
●登録料/更新料納付
●ライセンス契約に基づく、通常/専用使用権の 設定登録申請
●商標権の譲渡に基づく移転登録申請
●使用取消審判請求
●登録異議の申立て
●無効審判請求    







知的財産となり得る視覚表現等

例えば・・・

●家電製品や乗用車等のデザイン
●お菓子等食品のデザイン
●パッケージ・デザイン
●部品の外観デザイン
●画面デザイン
●キャラクターが描かれた生活雑貨
●ユニバーサル・デザイン

下
意匠法などによる保護手続

●意匠調査
●意匠出願
●拒絶理由通知に対する反論等
●登録料/年金納付
●ライセンス契約に基づく、通常/専用使用権の設定登録申請
●意匠権の譲渡に基づく移転登録申請
●無効審判請求